法律

民事訴訟法第179条をわかりやすく解説〜証明を要しない事実〜

条文

第百七十九条 

裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、

証明することを要しない。

わかりやすく

裁判所で、当事者が自白した事実は、

証明の必要がない。

ということです。

解説

「裁判上の自白」とは、相手方が主張する

自分にとって不利益な事実を認める陳述のことです。

「裁判上の自白」には、裁判所拘束力が発生します。

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