法律

民法第715条をわかりやすく解説〜使用者責任〜

条文

第七百十五条 

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

わかりやすく

会社などの使用者は、従業員などの被用者が業務で第三者に損害を加えた場合、賠償する責任を負う。

ただし、使用者が業務の監督などかなりの注意をしていた時は、この限りでない。

2 使用者の代わりに監督する者も、同じように責任を負う。

3 これらの規定は、使用者、監督者から被用者への求償権行使を妨げない。

解説

被用者が誰かに損害を与えた場合、一義的には、その損害を与えた被用者に賠償する責任があります。

しかし、被害者からすると個人に賠償を請求するより、会社に賠償をする方が、資金力もあるので、有利になります。

なので、本条文には、被害者救済の意味合いもあります。

使用者と被用者の連帯責任を規定した条文ということもできます。

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