条文
第七百十一条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
わかりやすく
他人を殺した人は、その被害者の父母、配偶者、子に対して、損害賠償しなければならない。
解説
本条文の趣旨は、「損害の発生及び加害行為」と「損害」との間の因果関係の立証責任を軽減した点にあります。
通常の場合、権利を主張する側が、その権利について、立証する責任が生じますが、本条文では、その立証責任が軽減されているのです。
本条文があることで、遺族が損害賠償する時は、「少し請求しやすくなる」と考えることもできるでしょう。