行政

指定管理者制度をわかりやすく解説

指定管理者制度とは?

指定管理者制度とは?

指定管理者制度は、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせることのできる制度のことです。

・・・えっ・・・となりませんか?よくわかりませんよね?!

まずは「公の施設」から

まず「公の施設」についてです。

例えばA市に屋内市民プールがあったとします。

この市民プールは「公の施設」です。

「公の施設」というのは、言いかえると「A市みんなの施設」で、

この市民プールは、「A市みんなのプール」ということができます。

「公の施設の管理」は誰がすべきか?

「A市みんなのプール」なので、管理は本来「A市」がするべきです。

みんなのプールをみんなで使うには「ルール」が必要ですよね?!

その「ルール」というのがA市の条例になります。

そしてその「ルール」に基づいて、利用できるようにプールを管理するのが「A市の仕事」になります。

「公の施設の管理」という仕事を民間に託す(たくす)

「A市みんなのプール」の管理は本来「A市の仕事」なのですが、それを民間にしてもらおうというのが、この「指定管理者制度」です。

A市が持っている「A市みんなのプール」の利用を許可する「権限」を民間に「託す」ことになります。

「権限を委任」というところがポイントで、「公の施設の使用許可」という本来、行政がするべき業務をこの制度によって、指定管理者である民間事業者が行えることになります。

指定管理者になるには議会の議決を経る必要があります。

指定管理者制度の目的

公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成することを目的としています。

指定管理者選定(公募)の流れ

該当する公の施設について、

  1. 運営方針の決定(指定管理者制度活用の意思決定)
  2. 公募の実施
  3. 公募による候補者の選定
  4. 基本協定、仕様書等の作成
  5. 指定管理者指定の議案提出、指定管理料の仮算定、債務負担行為(指定管理料)の要求
  6. 指定管理料の予算要求
  7. (議会議決後)指定の告示、指定管理者指定、基本協定成立の通知
  8. 次年度事業計画書の受理
  9. 次年度年度協定の締結
  10. 新年度から指定管理業務開始

指定管理者選定後

指定管理者選定後は、指定管理者による公の施設の管理・運営が始まります。

施設の管理上、必要になる修繕等は、協定や仕様書に基づき、自治体側が負担する場合と指定管理者側が負担する場合が出てきます。

また、モニタリング等、指定管理者の業務について、自治体の側が評価する仕組みを用いている自治体もあります。

指定管理者の業務の実績をみて、指定期間終了後、公募をするか、任意指定をするかが決定されます。

参考

YouTubeで動画を公開しています。

よろしければそちらもご覧ください。

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