法律

「芦別国賠事件(最高裁昭和53.10.20)」をわかりやすく解説。

事件の概要

昭和27年7月、国鉄根室本線芦別付近の線路がダイナマイトで爆破された。

Xは汽車往来危険罪等で起訴された。

第1審で有罪となるも控訴審で無罪が確定した。

Xは国を相手取り国家賠償請求を行なった。

1審はXの請求認容、2審は破棄。

Xは上告。(無罪判決が確定した場合、捜査・訴追は違法と主張)

判決の概要

上告棄却。

  • 刑事事件において無罪判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留・公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。
  • 逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について、相当な理由があり、必要性が認められる限りは適法。
  • 公訴の提起は、それぞれの時点で各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程で有罪と認められる嫌疑があれば足りる。

事件・判決のポイント

  • 「合理的な判断過程」でなされた起訴は、違法ではないということです。

関連条文

国家賠償法第1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

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