法律

憲法第34条をわかりやすく解説〜弁護人依頼権〜

条文

憲法第34条【抑留・拘禁の要件】

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

わかりやすく

「みんな、理由を知らないまま捕まることや弁護士に相談できそうもない状態で捕まることはない。」ということです。

解説

「犯罪をしたであろう人」であっても、弁護士を依頼する権利があります。

むやみやたらに、「警察や検察」に捕まることはありません。

疑いをかけられて捕まる時も、「理由もなく」捕まることや「弁護人に依頼する権利を与えられないまま」捕まることはありません。

「警察や検察」という国家権力に対して、被疑者の権利を守るよう国民が要求しているのが、本条文です。

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