条文
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
わかりやすく
個人の権利は、社会全体の利益にならなければならない。
権利や義務を実現する時は、誠実に実現しなければならない。
権利があるからと言って、濫用してはいけない。
解説
民法の基本原則が本条文です。
民法は、私人間の法律関係について規定しています。
社会の中で人々は自由に活動をしています。
人と人との間に発生する法律関係の基本を民法では決めています。
民法そのものが社会での「原則」になっているのです。
「原則の中の原則」が本条文と理解できます。
「原則の中の原則」では、私人間の法律関係を定める中でも「公共の福祉」「信義誠実」は守らなければならないし、無茶(濫用)してはいけない、となっています。