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国政調査権とは?わかりやすく解説

国政調査権とは?

国政調査権とは?

議員が持つ、国政に関して調査を行う権限のことです。

憲法62条に規定があります。

憲法第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

「国政調査権」に基づいて、証人の出頭・証言・記録の提出を強制することができます。

委員会中心主義により、衆議院又は参議院の委員会にて行使される権限となっています。

国政調査権の種類

国政調査権そのものは憲法に基づいた権限ではありますが、内容によって法的根拠が異なります。

国政調査権の種類については、以下の3通りに分類されます。

  • 国会での証人喚問(議院証言法)
  • 官公署等に対する報告・記録請求(国会法)
  • 参考人招致(衆議院規則・参議院規則)

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