人事院勧告とは?
人事院勧告とは?
人事院が、国会、内閣に対して行う、国家公務員の一般職職員の「給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」(国家公務員法第3条第2項)のことです。
国家公務員法第三条(人事院) 内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 ② 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験、任免、給与、研修の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。 ③ 法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。 ④ 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。 |
一般には、単に人事院勧告と言う場合、給与制度に関する勧告である給与勧告を指すことがほとんどです。
そのため、以下「人事院勧告」=「給与勧告」として解説していきます。
人事院勧告(給与勧告)とは?
人事院勧告(給与勧告)とは、「人事院が国会や内閣に対して行う国家公務員の給与に対する勧告」のことです。
国家公務員の給与を民間企業従業員の給与水準を考慮し、勧告をします。
民間企業の景気が良く給与が高ければ、公務員の給与も高く、
民間企業の景気が悪く給与が低ければ、公務員給与も低く、
「勧告」をする傾向にあります。
「人事院」という独立した行政機関が、政府等に対して「公務員給与をこうしなさい」と勧告をするのが、「人事院勧告(給与勧告)」です。
なぜ、人事院勧告(給与勧告)という仕組みがあるのか?
国家公務員は、その地位の特殊性と職務の公共性から、協約締結権やストライキ権が否定されているなど労働基本権の制約を受けているため、民間企業の従業員のように使用者との交渉によって給与や勤務時間を決めることができません。
このため、人事院勧告(給与勧告)という仕組みを作り、給与改定について国会と内閣に同時に勧告を行い、それに基づいて国家公務員の給与が改定される、ということになっています。
解説
通称「人勧」と呼ばれます。
「人勧」は国家公務員給与に関する勧告ですが、実質的に地方公務員給与の勧告にもなっています。
国会や内閣も基本的には、この「人勧」を受け入れ、公務員給与に反映しています。
ニュースでも取り上げられることが多く、影響力はかなりあると言えます。
ただし、専門性の高い調査や計算をするため、一般的にはわかりにくい場合も多くあります。
参考
YouTubeで動画を公開しています。
よろしければそちらもご覧ください。