公示とは?
公示とは?
ある特定の事柄を、広く不特定多数の人々が知ることができる状態にすることです。
公の機関が発表する時に用いられます。
民法では、不動産については登記、動産については引渡しが、公示と言えます。
物権の存在や変動が他人にも見えるよう外形を整える必要があるとされており、このことは「公示の原則」とも言われています。
公示と告示の違い
選挙の際にも「公示」という言葉が使われます。
ここでの「公示」の意味も「選挙が行われることを広く知らせること」です。
選挙の場合は、「公示」と「告示」がありますので、以下の表を参考にしてください。
公示 | 衆議院の総選挙 参議院の通常選挙 |
告示 | 衆参の補欠選挙 都道府県の知事・議員選挙 市区町村の首長・議員選挙 |
選挙で用いられる「公示」は、天皇の国事行為(憲法7条)を伴う選挙の時だけに使われます。