特例市とは?
人口20万人以上で、地方自治法の規定に基づき指定される都市のことです。
2015年に制度としては廃止されています。
廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ、経過措置がとられています。
政令指定都市、中核市の次に位置するのが特例市(現在は、施行時特例市)です。
現在、以下の25市が「施行時特例市」に指定されています。
小田原市、大和市、松本市、沼津市、四日市市、平塚市、富士市、春日井市、茨木市、所沢市、厚木市、一宮市、岸和田市、加古川市、茅ヶ崎市、宝塚市、草加市、つくば市、伊勢崎市、太田市、長岡市、上越市、春日部市、熊谷市、佐賀市