自白とは?
相手の主張を認める応答のことです。
自白には、「相手の主張を認める自白」と「制限付自白(相手の主張と合致する事実を主張する自白)」があります。
自白をすると、①原告が証明をする必要がなくなります。
さらに、②裁判所が自白通りに事実認定をしなければならなくなります。
また、③被告が撤回できなくなります。
②のことを裁判所拘束力と言いますが、この裁判所拘束力が認められる根拠は、「当事者意思の尊重」「相手方への不意打ち防止」にあります。
③のことを当事者拘束力と言いますが、この当事者拘束力が認められる根拠は、訴訟上の信義則にあります。ころころ言うことが変わると裁判になりませんよね。
②、③ともに主要事実に限られます。