法律

民事訴訟での「自白」をわかりやすく解説

自白とは?

相手の主張を認める応答のことです。

自白には、「相手の主張を認める自白」と「制限付自白(相手の主張と合致する事実を主張する自白)」があります。

自白をすると、①原告が証明をする必要がなくなります。

さらに、②裁判所が自白通りに事実認定をしなければならなくなります。

また、③被告が撤回できなくなります。

②のことを裁判所拘束力と言いますが、この裁判所拘束力が認められる根拠は、「当事者意思の尊重」「相手方への不意打ち防止」にあります。

③のことを当事者拘束力と言いますが、この当事者拘束力が認められる根拠は、訴訟上の信義則にあります。ころころ言うことが変わると裁判になりませんよね。

②、③ともに主要事実に限られます。

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