株式の無償割当てとは?
会社が株主に対して、保有する株式数に応じて、株式を無償で交付することをいいます。
会社法第185条(株式無償割当て) 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。 |
新株が無償で交付されることと同じであって、既存株主の権利関係に実質的に影響はありません。
(そのため要件は緩やかであって、取締役会設置会社においては取締役会決議で決定します。)
株式の無償割当ての趣旨としては、株主の利益還元などになります。
株式の無償割当てによる資本金の増加はありません。
株式分割との違い
株式の無償割当ては、株式分割に類似していますが、無償割当ての場合、異なる種類の株式を割り当てることも可能となります。
また、自己株式については割当てを受けません。
これらの点において、株式の無償割当ては株式分割と異なります。