条文
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
解説
本条文では、行為者の「責任能力」について言及しています。
刑法では、「心神喪失者(39条)」と「14歳に満たない者(41条)」には、責任能力がないとして、「罰しない」と規定しています。
犯罪をした時の「責任」については、
「責任能力」→「故意」→「期待可能性」
の順に見ていきます。
どういう時に非難されるかということです。
「責任能力」があって、悪いことと知っていて(故意)、やめようと思えばやめれた(期待可能性)場合に、非難されます。
それぞれの程度によって、罪の重さが決まっていきます。