条文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
解説
国会議員は原則、国会会期中に逮捕されないとする「不逮捕特権」について規定された条文です。
正確に整理しておくと、前段と後段で
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない
- 会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
となります。
前段では、会期中の不逮捕について規定され、
後段では、会期前逮捕について「議院の要求→釈放」が規定されています。
後段の場合、議院の許諾が問題となり、判断基準について、諸説あります。