法律

民法第342条をわかりやすく解説〜質権の内容〜

条文

第三百四十二条 

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

解説

質権とは、債権者が債権の担保として、債務者又は第三者から提供を受けたものを占有し、そのものについて他の債権者に先立って弁済を受けることができる約定担保物権のことです。

要は、質権とは担保物権のことです。

例えばXがYから100万円を借りる際に担保として腕時計を引き渡したとした場合にYが質権者(Xは質権設定者)となり、質権を有することになります。(Xが、腕時計を質においているともいえます。)

※質権設定者は、債務者だけでなく、第三者もなることが可能です。(物上保証人)

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