条文
第百七十九条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、
証明することを要しない。
わかりやすく
裁判所で、当事者が自白した事実は、
証明の必要がない。
ということです。
解説
「裁判上の自白」とは、相手方が主張する
自分にとって不利益な事実を認める陳述のことです。
「裁判上の自白」には、裁判所拘束力が発生します。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第百七十九条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、
証明することを要しない。
裁判所で、当事者が自白した事実は、
証明の必要がない。
ということです。
「裁判上の自白」とは、相手方が主張する
自分にとって不利益な事実を認める陳述のことです。
「裁判上の自白」には、裁判所拘束力が発生します。
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