条文
第百八十条(証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
解説
証拠の申出のために期日を無駄にすることがないよう訴訟経済に資するため、本条で期日外の証拠の申出を認めています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第百八十条(証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
証拠の申出のために期日を無駄にすることがないよう訴訟経済に資するため、本条で期日外の証拠の申出を認めています。
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