法律

民事訴訟法第180条をわかりやすく解説〜証拠の申出〜

条文

第百八十条(証拠の申出)

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

解説

証拠の申出のために期日を無駄にすることがないよう訴訟経済に資するため、本条で期日外の証拠の申出を認めています。

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