領置とは?
領置とは?
領置とは、捜査機関や裁判所が遺留物や提出物を取っておくことを指します。
刑訴法221条に規定されています。
刑訴法第二百二十一条(領置) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 |
領置は押収の一種ではありますが、占有取得自体が強制的なものではないため、令状が不要とされています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
領置とは?
領置とは、捜査機関や裁判所が遺留物や提出物を取っておくことを指します。
刑訴法221条に規定されています。
刑訴法第二百二十一条(領置) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 |
領置は押収の一種ではありますが、占有取得自体が強制的なものではないため、令状が不要とされています。
© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5