長期継続契約とは?
長期継続契約とは?
長期継続契約とは、普通地方公共団体の長が、債務負担行為として予算で定めることなく、翌年度以降の将来にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは公衆電気の役務の供給を受け又は不動産を借り受ける契約で、契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような場合に行う契約のことです。
会計年度を越えて長期にわたって行われる予算執行については、会計年度独立の原則、単年度予算主義の原則に対する例外措置をいくつか認めており、この一つが長期継続契約です。
原則として、地方公共団体の予算執行は、会計年度独立、単年度予算主義ですが、これを遵守することで、業務上、支障が出る場合があり、そういった業務に対して、例外のひとつとして長期継続契約を認めています。
なぜ、長期継続契約ができるのか?
地方公共団体は公共施設等の管理運営に必要な電気、ガス及び水の供給、電話の役務供給を受けたり、不動産や物品を借りたりするなどの業務は、翌年度にわたった契約を締結しなければ事務に支障を及ぼす場合があります。
単年度主義を貫くとすることは、業務上、不経済であったり、契約関係の安定性を欠くことにもつながります。
そこで地方自治法は、このような契約については、翌年度以降にわたる部分についても、単年度主義の原則の例外として、契約を締結することができることとしています。
長期継続契約と債務負担行為との違いは?
長期継続契約は、翌年度以降、当該契約に基づいて支出されることとなる経費が義務的な経費とならないものです。
一方、債務負担行為は、将来にわたる債務を議会の議決を経て、地方公共団体として、負担する行為のことです。
法律上負担を確定する契約と理解しておいて良いでしょう。
「法律上負担の確定」の有無が二者の違いになります。
参考条文
地方自治法第234条の3(長期継続契約)
普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
参考
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