条文
第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
わかりやすく
株主総会は、事業年度が終われば招集しなければならない。
必要な時は、いつでも招集できる。
基本的には、取締役が招集する。
ということです。
解説
会社は、「決算」が重要です。
なので、年度が終われば、株主総会を開いて、株主に報告しなければなりません。
「結果良ければ全て良し」ということも多いです。
逆に、結果が悪ければ株主総会で、厳しい追求をされることになります。