法律

会社法第296条をわかりやすく解説〜株主総会の招集〜

条文

第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

わかりやすく

株主総会は、事業年度が終われば招集しなければならない。

必要な時は、いつでも招集できる。

基本的には、取締役が招集する。

ということです。

解説

会社は、「決算」が重要です。

なので、年度が終われば、株主総会を開いて、株主に報告しなければなりません。

「結果良ければ全て良し」ということも多いです。

逆に、結果が悪ければ株主総会で、厳しい追求をされることになります。

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