条文
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
わかりやすく
裁判所が取り扱っている最中の事件については、当事者は、その他に更に訴えることはできない。
解説
本条文は、「二重起訴を禁止」しています。
「二重起訴禁止」の趣旨は、以下の3点があげられます。
- 訴訟経済
- 相手方の応訴が煩雑になることの防止
- 判決の矛盾抵触の回避
また、「二重起訴禁止」の要件は、次のとおりです。
- 既に訴訟係属している
- 事件が同一(当事者の同一性、審判対象の同一性)