条文
第四条(労働契約の内容の理解の促進)
使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
わかりやすく
会社は、従業員に勤務条件や内容について、理解を深めるようにする。
2 従業員と会社は、勤務内容について、なるべく書面で確認する。
解説
意外と2項の内容は大事です。
勤務労働条件を書面で確認することで、
いくつかのトラブルは防ぐことができます。
「しっかりとした説明」「しっかりとした確認」
基本的なことですが、大事なことが記されています。